カスタマー・ハラスメントに対する基本方針 CUSTOMER-AGGRESSION

2026年8月18日制定

長崎県地域づくり公社
長崎県土地開発公社
長崎県住宅供給公社
長崎県道路公社

1.はじめに

長崎県地域づくり公社は、長崎県土地開発公社、長崎県住宅供給公社、長崎県道路公社の3つの公社で成り立っており、それぞれの公社の目的に従い、住民福祉の増進や地域経済の発展のため様々な活動に取り組んでいます。

当社は、公的団体であることを自覚した上でお客様からお寄せいただくご意見やご要望、ご相談、お問い合わせ等については、誠意をもって適切かつ迅速に対応し解決することに努めるとともに、当社が提供するサービスの改善・品質向上において、大変貴重な機会と考えております。

そのような中、一部のお客様の要求や言動の中には、当社職員の人格を否定する暴言、威嚇、強要など、当社職員の尊厳を傷つけるものもございます。こうした社会通念に照らして著しく不当で合理性のない行為は、当社職員の就業環境を害するとともに、当社が提供するサービスにも悪影響を及ぼしかねません。

当社は、このような行為を容認せず、当社職員の安全な就業環境を確保し安心して業務に取り組むことができるよう、毅然とした態度で対応するとともに、お客様との健全で良好な関係を構築できるよう努めてまいります。

2.カスタマー・ハラスメントの定義

当社では、カスタマー・ハラスメントを「お客様からの要求の内容が妥当性を欠き、その要求を実現させるための行為が社会通念上不相当であり、当社職員に対し行われる迷惑行為であって、就業環境を害するもの」と定義します。

具体的には、以下のような行為を指しますが、これらに限られるものではありません。

  • 身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、威嚇、脅迫、強要、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言や威圧的な言動等)
  • 当社職員の人格否定、差別的な言動、性的な言動
  • 正当な理由のない、または当社の責任や社会通念の範囲を超える補償や謝罪(土下座等)の要求
  • 長時間の拘束(不退去、居座り、監禁、合理的範囲を超える長時間または複数回におよぶ拘束)
  • 当社や当社職員の信用を毀損させる内容や個人情報等をSNS、インターネット等へ投稿する行為(コメントの書き込み、写真、音声、映像の公開等)
  • 合理性を欠く不当・過剰なサービス、対応の要求
  • 当社職員個人への要求、つきまとい行為、プライバシーの侵害行為、セクシャルハラスメント等の行為

3.カスタマー・ハラスメントへの対応

  • 問題解決に当たっては、合理的かつ理性的な話し合いを行いますが、当社がカスタマー・ハラスメントに該当すると判断した場合は、お客様対応をお断りさせていただく場合があります。
  • 不当な要求は毅然とした態度でお断りいたします。
  • 暴力行為や脅迫・恐喝などが悪質と判断した場合は、警察や弁護士と連携し適切に対処します。
  • 当社職員に対して、カスタマー・ハラスメントに関する知識・対処方法についての研修を行います。